加入資格者
水稲又は麦の栽培面積が10a以上あり、農作物の業務を営む農家です。
加入申込期限
水稲:2月15日 ~ 3月15日(早期)、4月25日 ~ 5月25日(普通期)
麦:11月1日 ~ 12月1日
補償の対象となる災害の種類
風水害、干害、冷害、その他気象上の原因(地震や噴火、土砂崩れ)火災、病虫害、鳥獣害等
補償期間
水稲:移植期から収穫まで
麦:発芽期から収穫まで
加入方式(宮崎県で扱っているもののみ)
全相殺方式 (水稲・麦) |
災害等で農家ごとの収穫量が基準の収穫量の1割以上減ったときに補償する
(但し補償割合は、7,8,9 割から農家が選択) |
半相殺方式 (水稲・麦) |
災害等で農家ごとに、被害耕地の収穫量の合計が、基準の収穫量の2割以上減ったときに補償する
(但し補償割合は、6,7,8割から農家が選択) |
品質方式 (水稲) |
災害等で農家ごとの収穫量と生産金額の両方が基準の収穫量と生産金額の1割以上減ったときに補償する
(但し補償割合は、7,8,9 割から農家が選択) |
地域インデックス方式 (水稲・麦) |
災害等で農家ごとに、統計データによる収穫量が、基準の収穫量の1割以上減ったときに補償する
(但し補償割合は、7,8,9 割から農家が選択) |
災害収入共済方式 (麦) |
災害等で農家ごとの収穫量と生産金額の両方が、基準の収穫量と生産金額の1割以上減ったときに補償する
(但し補償割合は、7,8,9 割から農家が選択) |
※但し、全相殺と品質、災害収入は、青色申告者や収穫量の相当部分を客観資料等(全相殺にあっては白色申告でも可能)によって過去5年分の出荷実績が適切に確認できる農家に限定しています。また、品質方式に関しては、収穫の大部分を出荷しており農作物検査法の検査等級の実績も出荷実績に併せて必要です。